交通事故による「むちうち」などの後遺症・後遺障害の治療なら,明神町にある『明神町接骨院 はちおうじばい』まで

交通事故に遭った場合の対処法 5つの要点(その1)

警察に連絡する→交通事故発生直後に、怪我・損傷が、事故当事者の双方に無く、大した事が無いと思われる小さな交通事故でも、もし、貴方が交通事故を起こしたら、まず最初に必ず警察署に連絡します。通常、電話(110番)が対応も早く、一般的な方法でしょう。警察に届けでるのは基本的には加害者ですが、加害者が警察に連絡を入れなかったり、また被害者、加害者が、どちらか区別がつかない様なケースは、貴方が警察に交通事故の発生を連絡した方が良いでしょう。警察に届けを出さないと、後日、交通事故証明書が貰えない事が有ります。この交通事故証明書は賠償請求時には必須書類ですし、交通事故によって受けた身体的ダメージの治療を自賠責保険で受診出来ないばかりでは無く、最悪、完全な自費治療になる場合だって有り得る事です。

連絡したら、次は、警察官が交通事故の現場に到着する迄、双方、事故現場に留まり、交通事故の当事者双方が居る所で供述調書作業を行なってもらいます。この供述調書や後で実施される実況見分調書は、この交通事故の過失割合を決定付ける際の大きな目安で有り大切なデータと成りえます。

これらの調書に事実と異なる事実を言ったり、又、はっきりと分からないのに返答したり、いい加減に答えたりすると、後々、貴方自身が不利益を被る事も有り得ます。警察官立会いの場面(特に調書を取る際)では、まず、落ち着いて、はっきりと覚えている事象だけ答えて下さい。

 

ブログの一覧を見る

全日
 8:00~23:00
※完全予約制

休診日
年中無休(不定休)

042-644-9848

〒192-0046
東京都八王子市明神町4-2-10 タック八王子601
京王八王子駅西口駅前